奈良市議会 2021-12-03 12月03日-02号
まず初めに、新斎苑に関係をいたします裁判につきまして、さきの臨時議会で御提出を申し上げました権利放棄の議案が否決をされたことに対する受け止め、また、今後の損害賠償の手続等についての御質問でございます。
まず初めに、新斎苑に関係をいたします裁判につきまして、さきの臨時議会で御提出を申し上げました権利放棄の議案が否決をされたことに対する受け止め、また、今後の損害賠償の手続等についての御質問でございます。
第31次地方制度調査会は、判決確定前の請求権放棄は、政治的関係に影響を受け、客観性や合理性が損なわれ、曖昧な判断になりやすいとして、訴訟継続中の権利放棄議決を禁止すべきと提言しました。答申にも盛り込まれ、日本弁護士連合会などもこの立場を支持したにもかかわらず、この内容は法案には盛り込まれませんでした。訴訟中の権利放棄議決は、住民監査請求と住民訴訟への意欲を減退させます。
89: ● 奥田寛委員 それじゃ、どこかで日を決めて、片っ端から、権利を主張するのか、権利放棄のペーパーを書いてもらうのかというのをそろそろやっていただく段階になってきたということですよね。
今、ほかの月の議会でも、しょっちゅう市営住宅の家賃の権利放棄の議決事件が上がってきているじゃないですか。この条例を可決したら、その類いの権利放棄の議案というのは上がってこないようになるということなんでしょう。ということを確認している。
金額が、今ちょっと何ぼやったか覚えていないですけれども、財産の取得というのは基本的な議決事件、あるいは財産の売却、いわゆる権利放棄、こういうものも基本的に地方自治法において議決を対象とされるようなものですよ。 もう1回聞きますよ。
指定管理になるといいましても、本来徴収すべき金額の権利放棄、財産放棄という形になるかなというふうに思います。それを市長が利用料金のほうは協議のうえとはなっておりますが、それも市長が協議をすることになって、損害の賠償のほうにつきましては、市長がということで、やむを得ないと認めたときというふうになっております。
これ、別にサボってはるわけじゃないでしょうけど、権利放棄をした1億円以上の問題もそれはもう既に終わっているわけですけども、新たにこれ、また滞納繰越分がそれぞれ市営住宅、改良住宅で約1割をめどに発生してますけども、それぞれの住宅ごとの住宅使用料はどのように起案をして形状しているのか、お答えください。
120: ● 人権政策課長 今回の権利放棄する額、競売により全く無配当という中で、その差額ということで今回は、今、権利放棄の額で1,052万197円のうちの4分の3、補助金で入るわけでございます。そのうちの財源としまして、4分の2が国、4分の1が県、そして4分の1が市という形で入ってくる予定でございます。
10年前、49歳の方ということですけれども、10年間1円も返していないということについては、やはり安易な権利放棄と言わざるを得ません。
我々の香芝市議会でも、よく不納欠損ではなくて権利放棄とかというときは個人のお名前も出てきます。そういったときは3分の2ルール、いわゆる普通の議案の可決であれば2分の1ですよ。それ以上よりも重い3分の2ルールの秘密会というものを開いたうえで、秘密を義務づけるにはやっぱりそれだけの重たいものがいりますんで、それを行ってやれというのが地方自治法の規定ではないですか。
まず、委員より、議案第74号について、権利放棄に至った経緯及び駐車場公社解散後の駐車場運営を民間企業タイムズ24株式会社が落札されたが、入札状況と今までの定期利用者について質疑がありました。 次に、委員より、議案第12号について、建設予定の休日夜間応急診療所の南側の道路に3カ所の交差点があり、道路幅も狭く、事故が多発している。昨年1年で10件。
逆に今度は、市が権利放棄する債権放棄額はどれぐらいになるのですか。 ○議長(長谷川翠君) 細川総務部長。 ◎総務部長(細川家央君) 今ご答弁申し上げましたように、保有地の時価は約11億円で、求償債権は約36億円となり、この36億円について債権放棄することになります。 ○議長(長谷川翠君) 黒松議員。
また、これらを不納欠損しようとする場合は、地方自治法第96条第1項第15号の規定により、議会の議決による権利放棄を行わなければならないこととされております。 それらの理由などにより、議員御指摘のように、市の債権の中にも市営住宅の滞納家賃のように、滞納者が既に死亡している場合や居所不明で無財産である者というような、回収できない債権も多く存在している現状がございます。
本案は、山辺広域行政事務組合消防本部(併設天理消防署)庁舎整備事業の財源に充当するため、山辺広域振興基金に対する出資金のうち二千九万七千六百円を権利放棄したいので、地方自治法第九十六条第一項第十号の規定により議会の議決を求めるものであります。 以上、意を尽くしていない部分も多々あろうかと思いますが、提案の説明とさせていただきます。何とぞ、御慎重審議を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
なお、日程12から日程14の議第23号から議第25号の権利放棄についての3議案は、秘密会で開催することに決しました。 また、議案の一括上程並びにその議案の朗読につきましては、議員の皆様方に議案をあらかじめ印刷、配付され、事前に目を通していただいていることから、議案の一括上程並びに議案の朗読は本3月議会より省略することに決しました。
また、ご指摘の2点目の関係でございますが、延滞金の徴収の請求を行った以後、納期以後の債権の確定した延滞金につきましては地方自治法180条第1項の規定により権利放棄の専決処分が必要になると考えております。 以上、ご答弁とさせていただきます。 ○議長(長谷川翠君) はい、川田議員。
したがいまして、抵当権の設定解除、いわゆる権利放棄をされたのが平成7年10月4日で、これが根抵当権の放棄ということでございますので、私どもの取得した日については、既に抵当権が抹消されているということでございます。